リーダー研修Ⅱ「診療報酬改定後の実践」

日時 2024年11月1日(金)
13:30~16:00
会場 埼玉県看護協会研修センター 研修室1
対象 支部役員、リーダー・施設連絡員など看護連盟会員、非会員も可
講師 株式会社ウォームハーツ 代表取締役 長面川 さより 氏

講師から提供された参考資料です(様式9勤務表)

入院基本料における看護の基準等について(病院) 九州厚生局指導監査課(pdfファイルが開きます)

参加者の皆さまからいただいた質問へ講師からの回答です

質問概要:中心静脈栄養30日以内の考え方について、他院から転院の場合はどうカウントするか

回答:以下の根拠より、
入院期間が通算される転院の場合:他院での開始日からカウント
入院期間が通算されない転院の場合:当院での開始日からカウント となります。

※入院期間の通算:入院の目的が同じ疾患である場合は、前回退院から3月以内であれば継続入院とみなされ、入院期間の通算が必要
根拠:疑義解釈その3 疑義解釈の下線部分となります

問7 医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、中心静脈栄養を開始した日から30日が経過した後に、転棟又は退院後に、再度療養病棟に入棟又は入院して、中心静脈栄養を実施した場合であって入院期間が通算される場合は
 どのように評価するのか。
 回答:処置等に係る医療区分2として評価を行う。

なお上記について、厚生局東京事務所指導第1係 ヤスダ様に確認をしまして、厚生労働省からの回答として、転院の場合も、疑義解釈その3の問7と同じ考え方をする、と回答が出ていることがわかりました。
以上となります。どうぞ宜しくお願いいたします。

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